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紛争解決代理業務

(3)解雇されたら『解雇理由証明書』を必ずもらうこと

お伝えのように、解雇は簡単にはできないのです。解雇通知書に理由が書かれているかもしれませんし、記載がなければ解雇理由証明書を会社に請求してください。従業員から解雇理由を求められたら、会社はそれに従う義務があります。なぜ解雇理由証明書が必要になるかというと、もしも不当解雇が疑われた場合、そのことを主張する立派な証拠になるからです。口頭で解雇理由を聞くのではなく、きちんとした書面で受け取るようにしておきましょう。

 

(4)どのようなケースが不当解雇として考えられるのかを簡単に下表に纏めました。但し、不当解雇かどうかを判断するにはケースバイケースのことも多いので、あくまでもご参考程度にとどめていただき、少しでも思い当たるのであれば、ぜひ当事務所までご相談していただくことをお勧めいたします。

解雇の理由 具体例
①会社の経営不振 ・突然のリストラ

・労働組合に入っていたからリストラの対象にされた

・自分はリストラされても役員報酬はそのまま

②従業員の病気・ケガ ・妊娠したから解雇された

・通院で月に何度か休んでいたら解雇された

・業務上で発症した疾病での解雇

③業務態度 ・会社に意見を申したら解雇された

・社長(一部の上司)との不仲での解雇

・業務態度の注意、指摘がないままいきなりの解雇

④能力不足 ・人員が充足したから解雇された

・学歴を理由に解雇された

・外国人を理由に解雇された

・適切な教育、指導もなく解雇された

 

 

(5)最後に、不当解雇の可能性が高い方は主に以下の2つの方法をとることができます。

①解雇の無効を主張|解雇の撤回

まず、現在の職場に働き続けたいとお考えの方は、不当解雇による解雇無効を主張して解雇撤回をしてもらうための交渉を粉うことを考えましょう。労働契約法第16条にあったように、客観的合理性と社会的相当性がなければ、解雇権濫用によって解雇の無効を主張できます。これこれの理由には客観的合理性と社会的相当性がない、解雇権の乱用だ、この解雇は無効だといった交渉をしていきます。会社側がそんな理由で解雇していない」といった言い逃れができないように、解雇理由証明書や就業規則などの証拠はあらかじめ用意しておきましょう。

②解雇の無効を主張|未払い賃金の請求

解雇を受けた会社ではっもう働きたくないと考える人もいるはずです。その場合、最終的には会社を辞めることになりますが、その前に未払い賃金並びに損害賠償金を請求できる可能性があるのです。解雇無効を主張するまでは途中と同じです。更にその上で、「不当解雇なのでその間も雇用され続けておりその間の未払い賃金とも払ってください」と交渉するのです。○○の理由には客観的合理性と社会的相当性がない、解雇権の濫用だ、この解雇は無効だ、まだ労働契約が続いている、未払い賃金を請求する、職場復帰が難しいのなら金銭解決の充実を図るというアプローチです。賃金請求等に対してどのような反応を見せるかは会社によりけりでしょうが、あっせんを利用し特定社会保険労務士が代理することでスムーズ且つのぞみに近い和解に落ち着くことも十分に考えられるでしょう。もしもこのような不当解雇に対処するような場合は、一度当事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。

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