◆障害年金とは
病気や怪我により精神又は身体に一定以上の障害が残り、働くことや日常生活を送ることに支障をきたす状態になったとき、20歳を超えると支給される国の制度です。
「年金=歳をとってからもらうお金」を想像しますが、それは「老齢年金」と言われるものです。
つまり、年金を支払わないと障害になったとき受けられる障害年金も受け取れなくなってしまうということです。
◆障害年金の等級
1級 … 家族の介助が必要。ベッドや寝室などで過ごすことが多い状態
2級 … 家族が時々援助してくれるが、日常生活に著しい障害を受けている状態
3級 … 仕事が全く出来ないわけではないが、制限や配慮が必要な状態
◆障害年金の種類
障害基礎年金 ・・・はじめて医師の診察を受けた日が、国民年金加入中または20歳前の場合
障害厚生(共済)年金・・・はじめて医師の診察を受けた日が、厚生(共済)年金加入中の場合
ポイント
・原則として20歳から65歳までの人がもらえる
・色々な病気でもらえる精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など(以下に詳細資料を添付します。)
ただし、老齢年金に比べると認定基準などが複雑で、最初に間違った対応をしてしまうと損をすることがあります。そこで専門家にご相談されることをお勧めします。無料相談を実施しておりますのでご活用頂ければ幸いです。