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未払い賃金請求

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未払い賃金問題

労働トラブルの中で深刻なものの1つが「未払い賃金」の問題です。
会社が「給与を払ってくれない」「残業代を払ってくれない」「退職金を払ってくれない」「会社倒産で給与がもらえない」などの未払い賃金トラブルがある方はご相談ください。

解決方法を決めるに当たり、
① 会社との今後の関係性を配慮した場合どのような解決策が最善なのか
② 依頼者様の利益や損失はどうなるのか
など、依頼者様にとって最善の方法で解決が出来るようお手伝いさせて頂きます。

賃金の5原則

① 賃金は通貨(現金)で支払わなければならない。
② 賃金は直接本人に支払わなければならない。
③ 賃金は全額を支払わなければならない。
④ 賃金は毎月1回以上支払わなければならない。
⑤ 賃金は一定期日に支払わなければならない。

労働基準法で賃金とは、「賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として、使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。」(11条)としています。すなわち、毎月支払う給料だけでなく賞与や退職金などもその会社に制度があれば賃金となります。

証拠の確保

労働問題解決の為には、証拠の確保がとても重要になりますが、退職後では手にいれるのが非常に困難なケースが多くみられます。可能な限り在職中に多くの証拠を残しておく事が、未払い賃金請求ではとても大切になります。

【証拠書類例】
雇用契約書など雇用時に交付された書面
就業規則
実際の労働時間を立証する証拠
出勤簿やタイムカード
業務報告書や日報
会社のメールアドレスから送信したメール履歴
残業指示書や残業承認書など

請求権の消滅時効

未払いの賃金は、いつまでも請求できるわけではありませんので注意してください。
未払い賃金を請求できる期間は2年、退職金は5年と決められています。(労働基準法115条)。
このように給料を請求する権利は2年間それを行使しないでいると,権利が消滅してしまいます。このことは残業代についても同様です。
(しかしながら、不法行為によってその賃金支払いがされないときは、損害賠償を請求する権利が生じ、損害賠償請求権の消滅時効は、民法724条によって、損害の発生したことを知った時から3年間です。つまり、未払い賃金の請求権が2年間の時効で消滅しているとするなら、民法の不法行為による損害賠償として3年間の賃金請求を行うことができます)

会社が倒産・もしくは事実上の倒産状態で賃金未払いの場合

労災保険に加入している事業所では、会社倒産・もしくは事実上の倒産状態で2万円以上の賃金未払いがある場合、労働者に対して未払賃金の一定部分(最大8割)を立て替える未払賃金立替払制度があります。まずは、この制度が利用できるかどうかを検討してみましょう。
立替払いを受けるためには細かい要件を満たす必要がありますのでまずはご相談ください。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6808-1385 電話受付時間 09:00~18:00(月〜土)

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