あなたも 障害年金を 受け取れる 可能性があります!
障害年金の お手続きは 専門家にお任せ!

過去に「病気やケガ」をされた方、
障害年金をご存じですか?

障害年金は病気やケガで
日常生活や就労が
困難な方を支える公的年金です。

障害年金はあなたの暮らしを守ります。
日常生活や新たな一歩を踏み出す方を
支える心強い存在です。

あなたの状況に合わせた
解決策を一緒に見つけましょう。

深い知識とノウハウで
依頼者様に寄り添い、
最後までバックアップしていきます。

特定社会保険労務士 松川由歌
特定社会保険労務士 松川 由歌

おひとりおひとりの状況に合わせた
解決策をご提案

ヒアリングのイメージ

ヒアリング

病気の経緯(初診日の特定、症状の変化、受診した医療機関の遍歴、入院や手術の有無、現在の症状など)を 時系列に沿って細かく掘り下げていきます。 そして日常生活でどのような援助や配慮が必要であるか、また、過去〜現在の就労状況、業務上の困難さについて 丁寧に伺ってまいります。

医療機関への同行のイメージ

医療機関への同行

医師に皆様の日常生活の状況を正確に伝え、診断書の記載内容をより充実させることを目的として、親身にサポートいたします。 申請者の皆様が話しにくいような内容についても、専門家として代弁し、万が一、 申請者の皆様の状況と異なる記載があった場合は、医師に修正を依頼します。

申請書類の作成のイメージ

申請書類の作成

専門家の視点から、審査官が理解しやすいように事実を整理し、説得力のある申立書を作成いたします。 診断書と申立書の内容を整合させ、審査のポイントを押さえた書類を作成することで、受給の可能性を高めます。

年金事務所への提出のイメージ

年金事務所への提出

提出前に、すべての書類の記載内容を最終チェックします。診断書と申立書の内容に矛盾がないか、 記入漏れや添付書類の不足がないかを徹底的に確認します。 その後年金事務所に申請します。年金機構からの返戻についても、事務所に直接届くようにして当事務所で対応しますので、 御本人・御家族様の負担を最小限にできるよう努めています。

まずは、気軽にご相談ください

平日17:30以降と土曜日は折り返しの対応となります。

メールでのお問い合わせは24時間受付OK

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プロフィール

特定社会保険労務士 松川由歌

特定社会保険労務士

松川 由歌

Yuka Matsukawa

「松川社会保険労務士事務所」のサイトにお越しいただきありがとうございます。社会保険労務士の松川由歌です。

私は年金業務に長年携わってまいりました。その中でも「障害年金」は一般の人には理解しがたく、 受給要件があるにも関わらず手続きが進まない・できないという方をたくさん見てまいりました。

いままで培った知識や経験で、皆様が障害年金を受け取ることによって、少しでも安心して生活ができるよう貢献できればと考えております。

私は日本年金機構の職員期間を含め、約15年以上毎日年金相談を受けております。行政機関で障害年金請求を中心に、老齢年金、遺族年金、離婚分割まで多岐にわたる相談・請求手続きをしておりました。

今までの知識と経験を生かして、より一層障害をお持ちで困っていらっしゃる方たちのお力になるべく、障害年金の啓蒙活動に努めたいと考えております。

社会保険労務士として、「年金のプロ」と自負しております。

他の社会保険労務士に相談したけれどダメだったという案件もぜひご相談ください。

保有資格

平成19年 証券外務員1種合格
平成20年 宅地建物取引主任者(宅建士)合格
平成21年 社会保険労務士合格
平成22年 行政書士合格
平成25年 AFP(ファイナルプランナー) 合格
平成31年 産業カウンセラー合格
令和 2年 特定社労士合格

障害年金とは

障害年金とは?

病気や怪我により精神又は身体に一定以上の障害が残り、働くことや日常生活を送ることに支障をきたす状態になったとき、 20歳を超えると支給される国の制度です。

「年金=歳をとってからもらうお金」を想像しますが、それは「老齢年金」と言われるものです。 つまり、年金を支払わないと障害になったとき受けられる障害年金も受け取れなくなってしまうということです。

障害年金の等級

1級

家族の介助が必要。ベッドや寝室などで過ごすことが多い状態

2級

家族が時々援助してくれるが、日常生活に著しい障害を受けている状態

3級

仕事が全く出来ないわけではないが、制限や配慮が必要な状態

障害年金の種類

障害基礎年金

はじめて医師の診察を受けた日が、国民年金加入中または20歳前の場合

障害厚生(共済)年金

はじめて医師の診察を受けた日が、厚生(共済)年金加入中の場合

ポイント

原則として20歳から65歳までの人がもらえる

色々な病気でもらえる。精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など

詳しくは下記の「障害年金の対象となる疾病」をご覧ください。

障害年金受給額

障害基礎年金(令和7年度) 障害厚生(共済)年金(令和7年度)
1級

1,039,625円/年

(月額86,635円)

子の加算

報酬比例(※)の
年金額 * 1.25

配偶者の加給金

2級

831,700円/年

(月額69,308円)

子の加算

報酬比例の年金額

配偶者の加給金

3級 無し

報酬比例の年金額

(最低保証
623,800円)

障害年金受給条件

障害年金をもらうための条件

障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件について説明します。

初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師に診察してもらっていることが必要です。 この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。

なお、20歳前からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、 国民年金喪失後、60歳から65歳の前々日(戸籍法により)までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

障害厚生年金の場合は64歳の前々日までに厚生年金加入中に初診日のある方が対象となります。

この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まる大変重要な日となります。

保険料納付の条件

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。

初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

  • 保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
  • 保険料を免除されていた期間

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が滞納されていなければ大丈夫です。 ただし、初診日以降に納付された場合は対象になりません。

実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

※なお、昭和61年3月以前に初診日がある場合、旧法の資格要件が満たされる場合も、わずかながらありますのでご相談ください。

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

※学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。 学生だからと保険料を滞納していると、 仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に 引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。 この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。

障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。 障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日か、1年6ヶ月が経過する前に症状が固定し、 それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

ただし例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。

  • 人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日
  • 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日
  • 人工関節を造設した場合・・・造設した日
  • 手足の切断の場合・・・切断された日
  • 脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日
  • 人工肛門・尿路変更・・・人工肛門を造設し、又は尿路変更術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日

初診から1年6ヶ月後に上記の状態となった場合は、事後重症として扱われます。

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。 これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。

これを、事後重傷請求と呼び認められると請求した翌月から年金が支給されます。 ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。

障害年金の対象となる主な傷病

ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、網膜剥離、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能
感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害
鼻腔
外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)
上顎癌、上咽頭癌、喉頭腫瘍、喉頭全摘出術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害
事故によるケガ(人口骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺癌性小児麻痺、 肺癌性麻痺骨盤の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、 重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビルガー病、進行性筋ジストロフィー、 脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質的慢性、慢性筋ジストロフィー、パーキンソン病、ポストポリオ症候群
精神障害
うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、 知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病
呼吸器疾患
気管支喘息、拡張型心筋症、僧帽弁閉鎖不全、アダムス・ストークス症候群、心筋梗塞、 動脈硬化、狭心症、慢性心包炎、心房細動、完全房室ブロック、慢性虚血性疾患、大動脈弁狭窄症、 慢性気管支炎(ぜんそく)、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫など
循環器疾患
心筋梗塞、心筋症、冠状動脈閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患
慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患
肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病
糖尿病(難治含む)、糖尿病性腎症、糖尿病網膜症など糖尿病性病と明示された全ての合併症
血液
再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他
人工肛門、人口膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、 乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、腎髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

認定事例

うつ病

(障害基礎年金2級)

江戸川区 20代男性

申請経緯

訪問看護事業所様からの依頼。生活保護から抜けたいとの希望あり。初診は北海道で認定日、現症とも東京の病院であった。

入院していた病院が非協力的であったため半年ほど前まで通院していた病院に通院したいという本人の希望があったため、 再通院を始めた時の病院で診断書を作成してもらい申請して認定日で2級となった。

相談者の状況

性同一性障害であり、本人はなかなか仕事も続けられず生活困窮となり生活保護を受給していた。 母親が北海道から状況しており障害年金が受給できれば自分のパートと障害年金で生活維持をしていけるとの事であった。

現在は生活保護を抜けて今後の生活計画を立てているところである。

障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳2級

気分障害(双極性)・注意欠陥多動性障害

(障害厚生年金2級)

市川市 30代男性

申請経緯

ホームページからの問い合わせ。30代男性。

初診は地元の北海道。受診していた病院の担当医は厚生年金を掛けていると診断書作成を拒否されたため来所。 認定日請求を希望されたが認定日が内科受診で、担当医が診断書を作成したことがなく、何度も訂正依頼をし、記載していただいた。

本人との話から発達障害が疑われたことから検査を受け、その病院でADHDと気分障害の診断名で診断書を作成してもらい、 障害厚生年金2級(事後重症)で認定された。

相談者の状況

妻帯者で妻も精神障害を抱えており、アルバイトの夫を支えるためフルタイムで働いていた。転職と入退院を繰り返していた。

本人もインターネットでADHDではないかと疑っていた為、発達障害専門医を紹介し、検査受診しADHDの治療を開始したことにより症状が改善。

現在は、就労移行支援事業所を経由して障害者雇用で一般企業に就職し、年金受給しながら働いている。

障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳2級

脊髄小脳変性症

(障害厚生年金2級)

申請経緯

奥様が請求しましたが認定されなかったため依頼。

初期症状は「頸椎後縦靭帯硬化症」と診断されており、「脊髄小脳変性症」は別疾病と判断されたため、 「初めて1級、2級」で申請し、認定されました。

相談者の状況

会社員であり、傷病手当を受給されて休職をされていました。 依頼されたときはすでに歩行困難となっており、介護サービスが必要なほど進行していました。 認定されなかったのが不思議なくらいの症状でした。

最初の「頸椎後縦靭帯硬化症」の診断が、本来の「脊髄小脳変性症」の症状だったのではないかと思われる節もありましたが、 傷病手当も切れる直前であり、急いでいらっしゃっており、奥様の希望もあって、そのまま「初めて1級、2級」での請求としました。

障害者手帳

身体障害者手帳3級

側弯症

(障害基礎年金1級)

申請経緯

酸素ボンベ使用の場合、一般的には3級に該当になりますが、 20歳前障害のため2級に該当する必要がありました。医師と母親との面談に同席を何度かして、 今まで働いていた職種では労働が困難で、配置転換で収入も激減していることなどを診断書に反映させていただくことで無事認定されました。

相談者の状況

幼い時に発症。高校生の時に手術し、普通に生活ができるまで症状が改善されていましたが、 就職をしてから再度進行し、酸素ボンベがないと生活ができないほどになっていました。

肺が圧迫されることで、夜は酸素ボンベが手放せなくなっており、 勤めていた会社からも一般雇用から障害者雇用に切り替えられて時短の勤務になっていました。 両親も年老いており、生活ができるような状況ではありませんでした。

障害者手帳

身体障害者手帳1級

軽度精神遅滞

(障害基礎年金2級)

申請経緯

最初は別疾病(人工股関節)での申請を希望されておりましたが、初診日が国民年金だったため認定は難しいことを説明。 お話を伺うと、知的障害が疑われたため、心理テストを受けることを勧めました。

結果は軽度知的障害であり、愛の手帳も併せて取得ができました。

相談者の状況

お母さまと来所されましたが、愛の手帳(療育手帳)は持っておらず、学校もすべて普通級で短大まで卒業されていました。 学校では勉強ができないためにずっといじめにあっていたとのこと。

短大を卒業してアルバイトを転々とし、どこの職場でも仕事が覚えられず退職を余儀なくされたとのことでした。

父親が知的障害を認めなかったため、普通級で通してきましたが、 愛の手帳を取得し障害年金が認定されたことで父親の本人に接する態度が優しくなったとのこと。

現在は就労移行支援センターに通所し、障害者雇用枠での就職を目指しておられます。

障害者手帳

愛の手帳4度

ご利用料金

認定されなかった場合は、交通費、通信費など
経費のみの請求となります。

着手金0

  • 消費税は別途
  • ①、②がある場合いずれか高い金額
裁定請求
  • ①年金受給額の2ヶ月分
  • ②初回年金額の10%
審査請求
  • ①年金受給額の3ヶ月分
  • ②初回年金額の15%
再審査請求
  • ①年金受給額の3ヶ月分
  • ②初回年金額の15%
額の改定請求
  • 改定後の年金額の1ヶ月分
更新手続
  • 年金額の1ヶ月分
その他
  • 交通費、通信費等:実費相当額
違約金の金額
  • 5万円
  • ただし、各種手続き完了後の契約解除の場合は、手続き報酬相当額とします。

コラム

アクセス

所在地

〒134-0084
東京都江戸川区東葛西6-2-11
エステートヨシダ602

TEL

03-6808-1385

FAX

03-6808-1386

アクセス

東京メトロ東西線 葛西駅から徒歩1分
※お車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用下さい

エリア

江戸川区・江東区・葛飾区・墨田区・浦安市を中心に、東京、千葉、埼玉など幅広くサポートしております。

東京メトロ東西線「葛西駅」からのルート

1

葛西駅の改札正面にあるLAWSONを右へ。

2

バスのロータリー横の通りを医療モールに向かって進む。

3

医療モールまで来たら、左に曲がる。

4

正面の大通り(環七通り)の交差点を渡る。

5

そのまま直進し、ツルハドラッグに向かって進む。

6

右手にある日本調剤を右に曲がる。

7

chocoZAPのあるビルの右側の入り口から入る。

8

左手にあるエレベーターで602へ。

お問い合わせ

当事務所では初期費用は一切かかりません。

障害年金の申請に必要な証明書の準備や書類作成をはじめ、手続き全般を親身にサポートします。 受給の条件についても詳しくご案内いたしますので、安心してお任せください。

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平日17:30以降と土曜日は折り返しの対応となります。

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