6.あっせんの具体例について
労働者側 | 使用者側 |
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(1)賃金(残業代など)を払ってもらえない
(2)退職金を払ってもらえない (3)有給休暇が取らせてもらえない (4)一方的に賃金が引き下げられた。 (5)配置転換命令を受けたが、理由が納得できない。 (6)採用当初に提示された労働条件が、実際と違う。 (7)会社から執拗な退職強要を受け、精神的苦痛を感じる。 (8)突然、会社から解雇を言い渡され困っている。 (9)長年、パートタイマーとして働いてきたのに、突然もう来なくて良いと言われた。 |
(1)仕事でミスがあったため給料をカットしたところ、抗議を受けている。 (2)社員に、やむをえない事情で配転命令を出した。 (3)社員から高額な退職金の上乗せを求められて困っている。 |
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上記のような紛争について、お互いが折りあえるところを見出し解決に繋げていきます。 |
7.一般的な費用について
弁護士費用に比べれば、特定社会保険労務士に対する費用は少なく済みます。
費用を抑えて、かつ、早期に和解をご希望の際は、中立的な立場をとらず、特定社会保険労務士に、個別紛争解決手続きの代理をご依頼ください。紛争解決手続きにおいて当事者を代理させて頂く際は、ご依頼者の立場に立ち、その権利実現に向けて最大限尽力を致します。尚、特定社会保険労務士としての倫理上の観点等から、ご依頼をお断りさせていただくこともございます。あらかじめご了承ください。
相談料(初回)→オンライン相談可 | 2時間まで五千円から |
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着手料 | 三万円から |
書類作成一本 | 一万円から |
同行・立会料 | 一万円から |
必要経費(交通費、通信費等) | 実費 |
手続報酬 | 10%から |
手続き報酬以外は前払いをお願いしています。
料金は事案により異なりますが、必ず見積もりを提示致しますのでご安心です。
まずはメール・電話でお尋ねください。
8.あっせんが不調に終わり、和解合意に至らない場合
労働審判あるいは訴訟に進むことができます。労働審判あるいは訴訟に進んだ場合、特定社会保険労務士に代理権がありませんので弁護士が担当します。当事務所は不調に終わったあっせんの内容や経緯を担当の弁護士(ご紹介もできます)にきちんと引き継ぎ、最後までフォローを行います。
9.補佐人として最後までフォロー
特定社会保険労務士は補佐人として、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができます。社労士が補佐人として行える業務は「陳述」であり、「尋問」はすることができませんので、事実関係や論点をまとめる、最新法令や通達といった情報を提供する等、弁護士が尋問するためのサポートを行います。
依頼者は、当初より相談を受け事の次第を把握する特定社会保険労務士が、補佐人として弁護士とともに訴訟の対応にあたることで、安心して訴訟による解決を選択することができるようになります。