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紛争解決代理業務

会社からの退職勧奨、残業代・退職金の不払い、いじめ セクハラなど何でもご相談ください。

 

 

出典 全国社会保険労務士会連合会(→https://wwww.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/212/Default.aspx)

個別労働関係解決をサポートするADR(※)代理業務

(※)(※)Alternative Dispute Resolutionの略称で、「裁判外紛争解決手続き」と訳されます。

 

1.労働基準監督署を活用する場合には限界があります。

労働基準監督官の警察権限は国家権力であり強烈ですから、警察権限の発動は労働法に違反するような場合に限定されます。

例えば、労働者が残業しているにも拘わらず残業代が支払われない場合や就業規則に定めているにも拘わらず退職金が支払われないような場合は明らかに『違法』ですので、警察権限が介入できます。

一方で、そもそも労働者が残業したかどうかを労使間で争うような場合は、あくまでも民事問題であり、争い自体は『違法』ではありませんので、警察権限は介入できません。つまり警察権限は違法とはいえない民事問題には及ばないことになり、これを「警察権限の民事不介入の原則」と呼びます。ここに労働基準監督署を活用する場合の限界があります。

 

2.労働基準監督署は労働者に代わって残業代等を回収する権限はありません。

労働者が、労働基準監督署に対して、「使用者が労働法に違反している」旨を申告する典型例として、以下の(1)(2)があります。

(1)賃金(残業代など)支払ってもらえない。

(2)退職金を払ってもらえない。

この場合、労働者は、労働基準監督署から、是正勧告してもらうことで、使用者に対して『間接的』に未払い賃金など支払いを促す事が可能になります。しかし、労働基準監督署は労働者に代わって未払い賃金・残業代・退職金を『直接的』に回収する権限はありません。

 

3.労働基準監督署で扱えない民事問題はあっせんや裁判で解決を図ります。

労働基準監督署では限界があって扱えない民事問題は、あっせんや裁判といった受け皿にて解決を図ります。しかし、裁判はお金も時間もかかります。更に、裁判の内容は一般に公開されるので、労働者と使用者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。

そんなときこそ、ADR(あっせん等の裁判外紛争解決手続き)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いにもとづき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。

 

4.ADR代理業務は、特定社労士が行うことができる業務です。

特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、皆さまに代わって、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。

具体的には、代理人として、皆様のお考えを法的に整理し、意見を陳述・和解契約を締結することにより、円満且つスピーディーな解決に導きます。

 

5.ADR代理業務には以下の種類があります。

(1)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続きの代理
(紛争値額が120万円を超える事件は弁護士の共同委託が必要です。)

(2)個別労働関係紛争解決促進法に基づき、都道府県労働局が行うあっせんの手続きの代理

(3)男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続きの代理

(4)個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続きの代理

(5)上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6808-1385 電話受付時間 09:00~18:00(月〜土)

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